日本酒が抜ける時間【飲酒後の運転は何時間後から?】
日本酒を飲んでからアルコールが身体から抜けるまでにかかる時間には個人差があり、日本酒1合180mlを飲んだ場合は早い人では5時間、確実にお酒が抜けるには6時間~8時間程度はかかると考えましょう。お酒を飲んだら、しっかり水を飲み、一晩睡眠を取るくらいの時間を置きましょう。
日本酒が身体から抜けるまでの時間
日本酒1合180mlでアルコール量20gを含み、アルコール分解が早い人は5時間から6時間でアルコールの分解が完了します。ただし、アルコール分解のスピードは体重と各自のアルコール分解能力に関係があり、飲酒後の疲労感や睡眠不足等がある場合には、車の運転には適しません。
体重1kgあたり0.1g/h分解できる
厚生労働省の発表では、体重1kgあたり、1時間に0.1gのアルコールを分解できるであろうとされています。
【体重50kgの場合】
50 × 0.1g/h = 5g/h
【体重80kgの場合】
80 × 0.1g/h = 8g/h
体重と肝臓の処理力によって、この数値が変わります。日本酒1合180mlに含まれるアルコール量は約20gなので、
- 体重50kgの人は4時間
- 体重80kgの人は2時間半
でアルコール分解ができることになります。
純アルコール量の計算
飲んだお酒に含まれる純アルコール量を計算しないと、正確な経過時間を割り出せません。
アルコール度数 ÷ 100 × お酒の体積(ml) × 0.8(比重) = 純アルコール量(g)
この計算式により、アルコール度数15度の日本酒を180ml飲んだ場合は
15÷100×180×0.8=21.6g
となり、21.6gのアルコールを含んでいるのが分かります。
体重50kgの人が1時間に分解できるであろうアルコール量は「5g/h」なので、無難に5時間はかかる計算です。
お酒を飲んだら一晩は車に乗るな
日本酒に限らず、ごく少量でも、お酒を飲んだら、また、口に含んだだけでも、6時間から8時間間隔を取れない時は、車・自転車の運転はやめましょう。
どうしても運転の必要がある場合は、代行業者を活用してください。
呼気アルコール濃度と注意
タクシー・バスなどの運転手は、運転の前にかならず呼気アルコール濃度を測定しています。一般人の場合は、呼気アルコール濃度検査は一般的に行わないため、より慎重に時間を置く必要があります。
- 血中アルコール濃度0.3mg/ml=呼気アルコール濃度0.15mg/L
- 体重50kgの人の血液量は約4L
- 日本酒1合180mlには純アルコール量が21.6g=21,600mg
日本酒1合飲んだ直後は
21,400mg÷4,000ml=5.4mg/ml
の血中アルコール濃度はあると考えて良いでしょう。1時間あたりのアルコール分解量を5g/hとすると
- 1時間後:16.6g(16,600mg)÷4,000ml=4.15mg/ml
- 2時間後:11.6g(11,600mg)÷4,000ml=2.9mg/ml
- 3時間後:6.6g(6,600mg)÷4,000ml=1.65mg/ml
- 4時間後:1.6g(1,600mg)÷4,000ml=0.4mg/ml
と分解されていくことになります。この時、4時間経過後にも血中アルコール濃度は、法律で酒気帯び運転となる「呼気アルコール濃度0.15mg/L」に相当する「血中アルコール濃度0.3mg/ml」をオーバーしていますので、完全に分解されて、呼気からも検出されなくなるには5時間がギリギリラインです。
ただし、この5時間睡眠を取っていた場合には、代謝の低下があるため、アルコール分解が追いついていない可能性があります。このため、最低でも6時間、十分に安全にするには8時間は時間をあけたほうが良いです。血中アルコール濃度、呼気アルコール濃度は時間差で変化がある可能性があります。
また、アルコールチェッカーは口腔内に残っている化学物質に反応するため、
- マウスウォッシュ
- 味噌汁
- カルピス
- モンスターエナジー
- イソジン
- 入れ歯安定剤
などを使ったあとでは反応してしまうケースがあります。これらを使用した場合、飲食した場合には、水で十分に口をすすいでから測定する必要があります。また、15分以上間隔をあけると誤検知を予防できます。
付録
以下、お酒と法律に関する条文などをまとめています。
飲酒運転と行政処分
道路交通法「酒気帯び運転等の禁止」
第65条 第1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
第65条 第2項
何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
第65条 第3項
何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
第65条 第4項
何人も、車両(トロリーバス及び道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第117条の2の2第6号及び第117条の3の2第3号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運送して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。出典:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/info.html
出典:https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/torishimari/inshu_info/inshu_bassoku.html
運転免許を取得する時、運転免許を更新するときにも触れると思いますが、お酒を飲んで、かつ、酒気帯び、酒酔いの状態で車を運転してはいけません。お酒を飲んでから十分な時間をあけてから、車に乗る必要があります。
罰則
酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
違反点数
酒酔い運転
35点|免許取消し 欠格期間3年
酒気帯び運転(呼気1リットル中のアルコール濃度0.25ミリグラム以上)
25点|免許取消し 欠格期間2年
酒気帯び運転(呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満)
13点|免許停止 期間90日
[車両提供者は運転者と同じ処罰に!]
運転者が酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
[酒類の提供・車両の同乗者]
運転者が酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
出典:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/info.html
出典:https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/torishimari/inshu_info/inshu_bassoku.html
運転することを知っていてお酒を提供したり、飲酒運転になることを分かっていて同乗したものに対しても罰則が課されています。お酒を飲んだ本人だけでなく、車両の提供者、酒類の提供者にも罰則があります。
低濃度のアルコールが運転操作等に与える影響に関する調査研究|科学警察研究所交通安全研究室
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/insyuunten/kakeiken-kenkyu.pdf
アルコールが運転に与える影響の調査研究の概要|公益財団法人交通事故総合分析センター
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/insyuunten/koutsuuziko-kenkyu.pdf